@article{oai:iuk-repo.repo.nii.ac.jp:00001227, author = {ヒノ, カズナリ and 日野, 一成 and Hino, Kazunari}, issue = {3}, journal = {鹿児島経済論集, The Kagoshima journal of economics}, month = {Dec}, note = {application/pdf, 東京高判平成19年2月28日金融・商事判例1322号45頁は、弁護士賠償責任保険の被保険者である弁護士が受任して遂行した業務に起因して顧客から損害賠償請求訴訟を提起され、自ら訴訟活動を行い勝訴した後、同保険の保険者に対し、弁護士報酬相当の保険金の支払いを求めた保険金請求訴訟事案である。  原審は本件請求を棄却し、控訴審においても、同保険が填補する損害の範囲としての弁護士報酬とは、被保険者である弁護士が他の弁護士に実際に弁護士報酬を支払うことになった場合を指し、被保険者が自己に対して提起された損害賠償訴訟において自ら代理人として訴訟を追行した場合はこれに該当しないと判示された。  本稿では、弁護士賠償責任保険の争訟費用について争われた最近の裁判例を確認したうえで、上記東京高判平成19年において、被保険者である弁護士が自ら訴訟遂行した場合の弁護士費用の請求の可否について考察を加えることを課題としたい。, 論文(Article)}, pages = {253--272}, title = {[判例研究] 弁護士賠償責任保険の被保険者である弁護士が自ら訴訟遂行した場合の弁護士費用の請求可否}, volume = {61}, year = {2020} }